1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
農業災害補償法の一部を改正する法律案 一、日程第三十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件 一、日程第三十一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件 一、日程第三十二 海上運送法案 一、日程第三十三 兒童福祉法の一部を改正する法律案 一、日程第三十四 食料品配給公團法
○議長(松平恒雄君) 日程第三十四、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(本院提出、衆議院回付)を議題といたします。 —————————————
輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三二 海上運送法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三三 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三四 食料品配給公團法
内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一八 土地改良法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一九 土地改良法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二〇 中小企業等協同組合法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二一 中小企業等協同組合法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二二 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二三 配給公團法
件名は食料品配給公團法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、両件でございます。修正の箇所につきましては、昨夜來たばかりでありまして、印刷が間に合い兼ねております。ただ念のため農林委員長及び厚生委員長に伺いましたところでございました。それだけ申上げて置きます。
商工政務次官 有田 二郎君 商工事務官 (繊維局長) 長村 貞一君 運輸事務官 (鉄道総局業務 局長) 藪谷 虎芳君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件 酪農業振興臨時措置法案(小川原政信君外十名 提出、衆法第一三号) 食料品配給公團法
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題とし、その審査を進めます。この際御報告いたしておきます。坂本實君より本案に対する修正案が、委員長の手元に提出されております。これは印刷物として諸君のお手元に配付してある通りであります。以上御報告いたします。それではこれより本案に対する質疑に入ります。
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案につきまして、修正案を提出いたします。 私はこの際各党各派の協同修正案につきましてその趣旨を弁明いたしたいと存じます。まず修正案文を朗読いたします。 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。 第一條中食糧品配給公團法第三條第三項の改正規定の前に次のように加える。第一條第一項中「(グルタミン酸ソーダを含む。)
公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第五 社会教育法案(内閣提出、参議院送付) 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(中山マサ君外二十九名提出) 優生保護法の一部を改正する法律案(参議院提出) 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律案(天野久君提出) 食料品配給公團法
食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事山村新治郎君。 〔山村新治郎君登壇〕
すなわち、参議院提出、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案を議題とし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
昨十九日楠見義男君外十八名提出による農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案及び藤野繁雄君外十八名提出による食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案がそれぞれ予備審査のため本委員会に付託と相なりました。以上御報告申します。 それではまず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件を議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。
○藤野繁雄君 只今議題となりました食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案につきまして、提案者を代表して提案の趣旨を御説明申上げます。 本法律案の要旨は大体次の三点にあるのであります。 第一の点は、現存の農林関係配給公團即ち肥料配給公團、食糧配給公團、食料品配給公團、油糧配給公團及び飼料配給公團の五公團の存続期限を來年四月一日まで延期せんとするものであります。
午後六時五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、特別委員辞任の件 一、日程第一 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案 一、日程第二 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 一、地方公務員たる教員の地方議員兼職禁止に関する緊急質問 一、日程第四 通訳案内業法案 一、日程第五 船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対
○議長(松平恒雄君) 日程第二、食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案(藤野繁雄君外十八名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題といたします。本案は発議者藤野繁雄君外十八名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会の審査を省略し、直ちに本案の審議に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今ここに議題となりました案件は、石炭の配給について、いわゆる公團方式をなるべくすみやかに解消して、石炭の需給関係の実情に即應した配給制度に逐次移行する具体的の段階を規定したものでありまして、まず第一に配給公團法の有効期間をさらに暫定的に延長するとともに、相当大幅に公團統制を縮減し、地方公團の取扱い品種については民間の販賣業者を復活せしめ、さらにこれに関連して、でき得る陰り公團の機構を縮小する方針をとつているのであります
そういう点から私どもは油糧配給公團法の一部改正による十五億の政府立てかえ金、政府交付金の法律案を本委員会で審査を終了したようなわけでありますが、政府機関でありながら復興金融金庫に金利を拂うというのは、ちよつとどうもわれわれ納得できない。それなら政府資金でもつてやつたらいいという考え方を持つておりますがそこまで飛躍できませんか。
○理事(波多野鼎君) 先ず酒類配給公團法の一部を改正する法律案、これは予備審査でありますが、これについての質疑をお願いいたします。尚他の法案について、例えば專賣関係の法律案についてならば、政府委員が來ておりますが、こちらをやつてもよろしい。
○政府委員(田口政五郎君) 酒類配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申上げます。 先ず、改正の第一点は、酒類配給公團の事業年度、予算及び決算に関する規定の改正であります。
昨十二日内閣提出による肥料配給公團法の一部を改正する法律案が本委員会に付託せられました。以上御報告いたします。 それでは競馬法の一部を改正する法律案を議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。苫米地政務次官。
○政府委員(池田宇右衞門君) 「油糧配給公團法の一部を改正する法律案」の提案理由を御説明申し上げます。 油糧配給公團の基本金は設立当初一千万円とされ現在に至つておりますが、油糧の生産並びに輸入数量の増加、價格の値上り等の理由のために取扱金額が大幅に増大し、貿易廳に対する輸入代金支拂いも円滑でなく資金操作に困難を來すようになつて参りました。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午前十時五十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○油糧配給公團法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 食糧確保臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出) —————————————
まず、昨十二日付託されました未復員者給與法の一部を改正する法律案、及び酒類配給公團法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、政府の説明を求めます。 なお未復員者給與法の一部を改正する法律案につきましては、すでに予備審査付託のときに政府の説明を聽取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本政府委員 今回酒類配給公團法の一部を改正する法律案につきまして御審議をお願いする趣旨については、ただいま政務次官より提案の理由を御説明申し上げました通りでございまして、当初各公團につきまして、さしあたり六月三十日までの存続期間という法律の御審議を願つたのでございますが、その後、公團廃止後の販賣機構の改編、酒類の徴税機関の整備等につきまして、いろいろ研究準備は進めておりますが、なかなか大きい問題
○中野政府委員 酒類配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。 まず改正の第一点は、酒類配給公團の事業年度、予算及び決算に関する規定の改正であります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 土地改良法案(内閣提出第一八〇号) 土地改良法施行法案(内閣提出第一九九号) 油糧配給公團法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一二七号)(予) ―――――――――――――
○松浦委員長代理 次に油糧配給公團法の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。通告順によつて質疑を許します。河野謙三君。
○森國務大臣 油糧配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 油糧配給公團の基本金は、設立当初一千万円とされ、現在にいたつておりますが、油糧の生産並びに輸入数量の増加、慣格の値上り等の理由のために、取扱い金額が大幅に増大し、貿易廳に対する輸入代金支拂いも円滑でなく、資金操作に困難を來たすようになつて参りました。
○小笠原委員長 これにて油糧配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由の説明は終わりました。 —————————————
正勝君 平野 三郎君 渕 通義君 村上 清治君 藥師神岩太郎君 石井 繁丸君 井上 良二君 長谷川四郎君 竹村奈良一君 寺崎 覺君 出席政府委員 農林政務次官 苫米地英俊君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 ————————————— 四月二十六日 油糧配給公團法
去る二十六日、内閣提出による油糧配給公團法の一部を改正する法律案が、予備審査のため本委員会に付託せられました。以上御報告いたします。 —————————————
○東畑政府委員 ただいまの酒の統制撤廃の問題は、酒類配給公團法が通りましたのですが、それは三箇月後には酒そのものの統制を廃止しようという前提で、議会の御承認を得た次第でございます。三箇月先の七月一日以後どうするかということは、ただいまのところはそういう方針で参つておるのであります。